東海医学会会則

(総則)

第1条 この規程は、東海医学会(以下「本会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めたものである。

 (目的)

第2条 本会は、東海大学医学部における学問分野の進歩と啓発を図ることを目的とする。

 (事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)学術集会、シンポジウム等の開催
(2)「The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine」等の発行
(3)その他、本会の目的を達成ために必要な事業

 (会員)

第4条 本会は次の者をもって構成する。
(1)東海大学医学部医学科専任教員及び特任教員
(2)本会の目的に賛同し、入会を希望する者
(3)名誉会員
2 前項の名誉会員の資格は、長年にわたり本会の発展に貢献してきた会員とし、東海医学会運営委員会
 (以下「運営委員会」という。)の承認を得るものとする。

 (会員の権利)

第5条 本会の会員は、第3 条の事業に参加することができる。
 2 学術集会における発表者は原則、本会会員でなければならない。
 3 「The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine」の投稿論文の筆頭著者
    およびcorresponding author はすべて、本会会員でなければならない。

 (入退会)

第6条 本会の入会または退会をする者は、所定の様式による手続きをしなければならない。
    ただし、東海大学医学部医学科専任教員または特任教員として在職中は退会できない。

 (会費)

第7条 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない、ただし、一旦納入された
    会費は原則として返還しない。
2 名誉会員については、会費を免除することができる。

 (経費)

第8条 本会の経費には会費、寄付金その他の収入を充てる。

 (組織)

第9条 本会に会長を置く。
2 会長は医学部長をもって充てる。
3 本会に副会長を置く。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 副会長は会長が指名する。
6 本会に職員を若干名置く。

 (運営委員会)

第10条 本会の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の構成員とする。
(1)会長
(2)副会長
(3)会長が必要と認めた者
3 前項第2号及び第3号に定める委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長は会長をもって充てる。
5 委員長は、運営委員会を招集し議長となる。
6 運営委員会は、次の事項について協議する。
(1)会則および規則類の制定・改廃に関すること
(2)本会の運営方針に関すること
(3)本会の予算及び決算に関すること
(4)第3 条に定める事業の推進に関すること
7 運営委員会は、必要に応じて各種委員会を設置することができる。
  各種委員会の運営等については別に定める。

 (総会)

第11条 総会は、次の事項を協議する。
(1)会則の改訂に関すること
(2)事業計画及び収支予算に関すること
(3)事業報告及び収支決算に関すること
(4)本会の運営に重要な事項
2 定時総会は、毎年度開催する。
3 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたときに開催する。
4 総会は、会員をもって構成する。
5 総会は、会長が招集する。
6 総会の議長は、その総会において出席した会員のなかから選任する。
7 総会は、出席した会員の過半数の賛同をもって議決する。

(所管)

第12条 事業の推進及び運営委員会に関する事務は、本会が任命した職員が所管する。

附 則

この規定は、2018年6月27日から施行する。

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