4.図書館資料の利用方法

■閲覧 
館内では、ほとんどの資料が手続きなしで、書架から直接手にとって利用できます(開架式)。 
後から利用する人のために、利用した資料は元の場所か返本台に戻してください。 
視聴覚資料を利用したい場合は、視聴したい資料のケースをカウンターにお持ちください。
 「CD/DVD<館内>利用票」に記入のうえ、視聴覚ブースまたはパソコンで視聴できます。

■コピー
コピー機は、各館閲覧室に1台ずつあり、白黒及びカラー印刷ができます。
図書館所蔵の資料に限り、著作権法に触れない範囲でコピーできます 。
備付けの『複写申込書』に所属・氏名・資料名・枚数を記入し、コピー機脇の回収箱に入れてください。
雑誌の最新号はコピーできません。 

●料金・用紙サイズ

   白黒      カラー   
   1枚10円       1枚50円   
       A3、A4、B4、B5

著作権法第31条

(図書館等における複製)

1.国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

 1. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期  間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

  2. 図書館資料の保存のため必要がある場合

  3. 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製 物を提供する場合

2.前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその後の減失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

■東海大学付属図書館における個人情報の取り扱い

本学図書館では、学生の皆さんが各種サービス申込用紙(※)に記入された氏名・住所・電話番号等の中から図書館の貸出等で必要最低限の情報をコンピュータに登録のうえ、図書の貸出管理や図書館からの連絡等に利用しています。それ以外の用途には使用致しません。

また、日本図書館協会の総会決議である「図書館の自由に関する宣言」「図書館員の倫理綱領」を基本として 図書館利用者の個人情報の管理については慎重に対処しています。

※相互利用申込書、購入希望図書申込票、卒論貸出申請書など

   ◆図書館の自由に関する宣言[日本図書館協会] 1979年改訂

    【図書館の自由に関する宣言 (jla.or.jp)】 2021月11月10日現在

   ◆図書館員の倫理綱領[日本図書館協会]  1980年6月4日総会決議

    【図書館員の倫理綱領 (jla.or.jp)】 2021月11月10日現在

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